現在年金を受給している方(受給者)の手続き
誕生月がきたとき(現況届の提出について)
基金の年金を受給するようになると、翌年より毎年の誕生日の前月に基金より「年金受給権者現況届」が送られてきます。
現況届とは、年金を継続して受給する権利があるかどうか(生存確認)を確認するためのもので、年1回の提出をお願いしています。
現況届が送られてきましたら、必要事項を記入のうえ、基金まで返送いただきますようお願いします。
※現況届の提出が遅れると、年金の支払いが停止になることがありますのでご注意ください。
住所や年金送金先、氏名が変わったとき
〈年金受給権者 住所・振込先・氏名 変更届〉
引越し等で住所が変わったとき、年金の送金先を変更される場合、また、氏名が変更になった場合は、基金まで「年金受給権者 住所・振込先・氏名 変更届」を記入のうえ届出をお願いします。
届出を忘れていたり、届出がなかった場合は、基金からのお知らせや通知が届かなかったり、年金の送金ができなくなりますのでご注意ください。
受給者の方が亡くなられたとき(遺族の方へお願い)
基金の年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の方が基金までご連絡をお願いします。
未支給の年金につきましては、保証期間の範囲で、遺族一時金が受けられます。
[ 連絡先・基金電話番号 ] 03-6892-5894
基金より手続き書類を送付いたします。
必要事項を記入のうえ届出をお願いします。
【未支給年金を受ける順位】
①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦同一生計のその他の親族の順です。先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。
【同順位の遺族が2人以上いる場合】
同順位の遺族が2人以上いる場合は、そのうち1人がした請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなされます。