ポータビリティ(退職一時金の他制度への移換)について
退職一時金を受けずに将来の年金としたい場合、一時金相当額を他の年金制度に移換することができます。移換先は再就職後の企業が加入する年金制度などによって異なります。なお、当基金への移換の申し出は、当基金脱退後1年以内となります。
※1 ②・③は、移換先が受け入れを認めている場合のみ移換可。
※2 ⑤は、会社に企業型確定拠出年金があり、マッチング拠出を導入している場合は加入できない。
それぞれの制度の特徴
移換先年金制度 | 内容 |
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①企業型確定拠出年金 | 自己責任の原則に基づき積立金の運用を行い、その結果で年金額が決まります。 |
②確定給付企業年金 | 各企業によって、加入期間や退職時の年齢などに応じて年金額があらかじめ決められている。 (移換先の基金規約に受入れる等の規定がなされている場合のみ) |
③厚生年金基金 | 各基金によって、加入期間や退職時の年齢などに応じて年金額があらかじめ決められている。 (移換先の基金規約に受入れる等の規定がなされている場合のみ) |
④通算企業年金 (企業年金連合会) TEL.03-5366-2666 ホームページ http://www.pfa.or.jp/ |
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⑤個人型確定拠出年金 (国民年金基金連合会) TEL.03-5411-6129 ホームページ http://www.ideco-koushiki.jp |
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