基金からの給付
勤続3年以上の人が会社を退職するときは、勤続期間などによって年金または退職一時金の給付を受けることができます(受給要件あり)。また、年金を受けられる人は、その一部もしくは全部を一時金で受ける選択もできます。
受給要件と給付の種類
受給要件 | 給付の種類 |
---|---|
勤続期間3年未満 | 給付なし |
勤続期間3年以上20年未満 | 退職一時金 |
勤続期間20年以上または15年以上勤続期間があり、 55歳以上で退職した場合 |
①全額年金 ②年金の一部を一時金として受け取る ③全額一時金 |
● 在職中に亡くなられたとき ● 年金受給開始後、75歳未満で亡くなられたとき |
遺族一時金 |
年金の構成
年金の構成は、第1年金と第2年金に分かれ、60歳から支給されます。
年金にかえて受ける一時金
年金を受けられる人は、年金の一部または全部を一時金で受け取ることもできます。一時金を選択する場合は、第2年金→第1年金の順で取り崩すことになります、選択の割合は、第2年金は6%刻み、第1年金は4%刻みで設定することができます。
一時金と年金の選択割合のイメージ(%)
一時金 | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年金 | 15年確定 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
15年保証付終身 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0 |
退職一時金の非課税限度額
【退職所得控除額について】
退職一時金を受給すると、勤続年数により一定額が控除になり、所得税、住民性が非課税になります。
※退職所得控除額の計算
勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職一時金を受取る目安として、税制上の恩典を上手に活用しましょう。