退職して年金の受給を待っている方(待期者)の手続き

住所や氏名が変わったとき

〈待期者 住所・氏名 変更届〉

引越し等で住所が変わった場合、また、氏名が変更になった場合は、基金まで「待期者 住所・氏名 変更届」を記入のうえ届出をお願いします。
届出がない場合、基金からのお知らせや通知が届かなくなりますのでご注意ください。

「待期者 住所・氏名 変更届」

待期者の方が亡くなられたとき(遺族の方へお願い)

待期者の方が亡くなられたときは、ご遺族の方が、基金までご連絡をお願いします。未支給の年金につきましては、保証期間の範囲で、遺族一時金が受けられます。

[ 連絡先・基金電話番号 ] 03-6892-5894

基金より手続き書類を送付いたします。必要事項を記入のうえ届出をお願いします。

【遺族一時金を受ける順位】

①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦同一生計のその他の親族の順です。先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。

【同順位の遺族が2人以上いる場合】

同順位の遺族が2人以上いる場合は、そのうち1人がした請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなされます。