Q&A
現在年金を受給している方(受給者)
- 企業年金を受けていますが、今回年金が振込されてきません。なぜですか。
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考えられる原因
- (1)現況届が返送されていない。
- (2)住所変更により現況届が送付できなかった。
- (3)受取口座が変更されていた。(支店統廃合も含む)
基金では生存が確認できない場合や受取口座が不明の場合は年金給付を一時的に停止します。事後に確認できた場合は支給を遡って再開します。
- 企業年金を受給していますが、年金に代えて一時金で受け取りたいのですが、手続き方法を教えてください。
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年金受給後5年を経過していて、保証期間内(60歳~75歳)であれば一時金で受けることができます。基金事務局までご連絡ください。
- 1. 災害により住宅、家財等に損害を受けたとき
- 2. 債務弁済が困難となったとき
- 3. 心身に障害を受けた又は長期入院となったとき
- 4. その他上記に順ずる事情が発生したとき その場合は五年経過前でも審査のうえ一時金を受給することができます。
- 受給者が亡くなったときの手続きを教えてください。
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基金の年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の方が基金までご連絡をお願いします。未支給の年金につきましては、保証期間の範囲で、遺族一時金が受けられます。基金より手続き書類を送付いたします。必要事項を記入のうえ届出をお願いします。
必要書類:除籍謄本、除籍住民票・・・・・どちらか一通(コピー可)
※請求者と亡くなられた方の関係がわかる戸籍謄本も必要となります。
退職して年金の受給を待っている方(待期者)
- コーセー(小林コーセー)厚生年金基金の年金証書を持っています。近く60歳になりますが年金を受給する手続きを教えてください。
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60歳の誕生日の前月に、基金から登録のご住所に手続きのお知らせを郵送します。それに従って手続きを行ってください。
- コーセー(小林コーセー)厚生年金基金の加入員証を持っています。または、コーセーグループで働いたことがあります。
年金の受給についてどのようにすれば良いのかわかりません。 -
コーセー企業年金基金事務局まで、電話等で問い合わせ願います。年金の記録等をお調べします。
年金・一時金について
- 企業年金はいつから支給されますか。またいつまで支給されますか。
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年金支給は60歳誕生月の翌月から受けられます。
基金の年金は、選択によって第1標準年金と第2標準年金の2種類に分けられます。
第1標準年金は15年保証期間付終身年金ですので、生存している限り支給されます。
第2標準年金は15年確定年金となりますので、75歳誕生月まで支給されます。万が一、受給中に亡くなられたときは、死亡された月までで、年金支給は終了します。保証期間内(60歳~75歳)に亡くなられたときは、保証期間満了月までの残余期間分を遺族一時金として遺族の方へ支給いたします。(遺族の方は、基金までご連絡ください。手続き書類を送付いたします)
- 企業年金の支給月について教えてください。また、初回に支給された年金が1ヵ月分しか入金されていませんでしたがなぜですか。
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企業年金は国の年金に倣い、偶数月の初日に毎回支給いたします。
2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回払いです。なお、年金額が少額の方は6月、12月の2回支給となります。
また、初回の支給額が1ヵ月分なのは、偶数月退職者の場合、例えば2月に定年退職したときは、定年退職月の翌月3月分年金から支給開始となりますので、4月に3月分1ヵ月分を支給することになるからです。6月は、4月~5月分として2ヵ月分を支払いその後定期的に偶数月に支払います。
- 今回、企業年金の入金額を確認しましたら、前回より金額が少なくなっていました。
なぜですか。 -
ご質問の方の年金は、確定年金と終身年金をまとめて受給されている方になります。
企業年金は、第1標準年金として15年保証付終身年金と第2標準年金の15年確定年金となります。第2標準年金は15年間(75歳誕生月の前月まで)で終了いたしますので、第1標準年金の15年保証付終身年金のみになったからです。第1標準年金は生きている限り亡くなるまで支給される年金です。
- 加入者期間20年未満で退職します。退職一時金を将来年金として受けたいのですが、
どうすればよいのでしょうか。 -
退職一時金相当額を他の制度(企業年金連合会など)に移換し、将来年金とすることができます。
詳しくは ポータビリティの欄 をご覧ください。
- 企業年金は働いていても支給されますか。
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企業年金は退職金を年金化しておりますので、働いていても支給されます。
国の年金(厚生年金)は、在職中や失業給付受給中は年金額が調整されます。
- 退職一時金は退職金ですか。
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退職金となります。
コーセーアルビオングループの社員の方で、企業年金基金に加入されている方は、企業年金基金から退職金が支給されます。退職時に会社より手続きの案内がありますので、退職一時金請求書を記入して所属会社の人事部へ提出をお願いします。
- 退職一時金はいつごろ支給されますか。
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会社の人事部より退職一時金請求書が企業年金基金まで、送付されて受付されましたら、約2週間ほどで支給いたします。
現況届
- 国の現況届の提出は必要なくなったのに、なぜ基金への提出は必要なのですか。
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国の年金は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の活用により現況届の提出が不要になりましたが、基金の年金は、住基ネットによる現況確認ができないため、「現況届」の提出が必要となっています。
現況届は、年金を引き続き受ける権利があるかどうかを確認するために必要な手続きです。ご理解をいただきますようお願いいたします。
確定申告について
- 基金の源泉徴収票はいつごろ届きますか。また、確定申告は必要でしょうか。
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毎年1月中旬になると、年金を受給されている方に幹事銀行(みずほ信託銀行)より郵送されます。源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
また、基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を受けている方は、確定申告が必要となります。国の年金は公的年金等の扶養控除申告書を提出することにより、源泉徴収される額が調整されますが、基金の年金は支給額より一律7.5%相当の税金が控除されますので、確定申告により還付が見込まれる場合は、確定申告を行ってください。
※確定申告は毎年2月16日から3月15日にお住まいの住所を管轄する税務署で行なってください。
税金について
- 企業年金から源泉徴収される税金について教えてください。
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基金および国から支給される年金は、税法上、「雑所得」として課税対象となり、年金を受給するたびに所得税が源泉徴収されます。
基金の年金は、受給額にかかわらず、一律7.5%の所得税が差し引かれます。
なお、平成25年1月から平成49年12月までの25年間は、所得税の2.1%相当額が復興特別所得税として追加徴収されますので、実質の源泉所得税額は、年金受給額の7.6575%が差し引かれます。
企業年金は、上記のように一律所得税が差し引かれますので、国の年金等と合わせ、確定申告をして精算することとなります。
- 一時金で受け取るときの税金について教えてください。
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退職時に、基金から退職一時金を受け取る場合は、「退職所得」として課税対象となり、所得税が源泉徴収されます。
このとき、退職する時に提出していただく「退職所得申告書」に基づき、勤続年数に応じた退職所得控除額が受けられます。
なお、退職所得は、他の所得と分離して税額が計算されるため(源泉分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。※所得税と合わせて、地方税(都道府県民税・市町村民税)が源泉徴収されます。
〔退職所得にかかる税額の計算式〕
所得税の源泉徴収税額 = ( 退職所得 × 税率 ) - 控除額
※退職所得 = [ 一時金額 ( 他の退職金と合算 ) - 退職所得控除額 ] × 1/2
〔退職所得控除額〕
勤続年数 退職所得控除額 20年以下の場合 40万円 × 勤続年数 20年を超える場合 800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 - 20年 ) 〔所得税額計算〕
[平成28年1月1日現在法令等]
退職所得の源泉徴収税額の速算表 課税退職所得金額(A) 所得税率(B) 控除額(C) 税額=((A)×(B)-(C))
×102.1%195万円以下 5% 0円 ((A)×5%)×102.1% 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 ((A)×10%-97,500円)
×102.1%330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 ((A)×20%-427,500円)
×102.1%695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 ((A)×23%-636,000円)
×102.1%900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 ((A)×33%-1,536,000円)
×102.1%1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円 ((A)×40%-2,796,000円)
×102.1%4,000万円超 45% 4,796,000円 ((A)×45%-4,796,000円)
×102.1%
資産の運用について
- 基金の資産は会社の資産とは別に積み立てられているのですか。
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基金の年金資産は、会社の資産とは別に信託銀行でしっかりと管理しています。
年金資産は毎年基金の決算で積立状況等をチェックしています。また年金資産を会社の運転資金などに流用するようなことは法律で出来ないことになっていますので、皆さんの年金資産は守られていますので心配いりません。
- 企業年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の違いを教えてください。
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企業年金は皆さんが会社に勤務した期間に退職金として金額を積み立て、退職時に年金または一時金を受け取れる制度です。退職金は会社が企業年金基金へ掛金として積み立てします。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は個人で給与等から一定の金額を積み立て、金融機関で用意した定期預金・保険・投資信託といった金融商品で運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取る制度です。
詳しくは、下記のホームページを参考にしてください。
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト https://www.ideco-koushiki.jp/